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宮城県男性育休取得奨励金事業

  • 2025.08.18

県内の中小企業等における男性の育児休業取得及び誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため、県内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業(注1)を取得した場合に、当該中小企業等に宮城県男性育休取得奨励金を交付する制度です。           交付した奨励金は、代替要員確保のための人件費や取得者本人への支給など、企業の判断で幅広くご活用いただけます。

注1:育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号))第2条第1号に規定する育児休業をいう。

*詳細につきましてはこちらをご覧ください。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/danseiikukyushoureikin.html